昨年の所得が45万円以下の方、税務署に確定申告書を提出された方、勤務先・年金機構などから支払報告書が提出されている方については住民税(市県民税)の申告は不要です。
ただし、年金所得者等で社会保険料などの控除の追加を受けようとする方は、申告することにより住民税(市県民税)額が安くなる場合があります。
また、昨年の所得が45万円以下の方については申告書を提出する義務はありませんが、所得に関する証明書を必要とされる場合は、申告書を提出してください。
(年金、福祉、公営住宅、教育、融資の申請、扶養関係等のために必要となる場合があります。)
くわしくは、市民税課(個人市民税担当)へお問い合わせください。
<問合せ先>市民税課(個人市民税担当)
https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/shise/about/construction/soshiki/1100/1100/1144.html