期日前投票ができる期間は、当該選挙の期日の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
区役所に設置する期日前投票所は、午前8時30分から午後8時(20時)まで開いています。
なお、区役所以外に設置する期日前投票所については、投票できる期間と時間が異なりますので、区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公職選挙法第48条の2】
区役所に設置する期日前投票所は、午前8時30分から午後8時(20時)まで開いています。
なお、区役所以外に設置する期日前投票所については、投票できる期間と時間が異なりますので、区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公職選挙法第48条の2】