あらかじめ申請により「限度額適用認定証(所得区分が現役並み所得者Ⅱ・Ⅰの方)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(所得区分が低所得 ・ の方)」を取得して、医療機関に提示していれば、窓口での負担額が自己負担限度額までですみます。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を希望するときは、お住まいの区の区役所(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所) 介護医療係の窓口で申請してください。
ただし、上記手続きをしなかった場合でも、1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。支給は受診から概ね3カ月後以降となります。
<問い合わせ先>
〇国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター(℡ 078-381-7726)
〇各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先(http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/information.html)