必ず手続きが要るわけではありません。
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
ただし高額療養費の支給は受診から概ね3カ月後以降となりますので、あらかじめ申請により「限度額適用認定証(所得区分が現役並み所得者Ⅱ・Ⅰの方)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(所得区分が低所得Ⅱ・Ⅰの方)」を取得して、医療機関に提示していれば、窓口での負担額が自己負担限度額までですみます。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を希望するときは、お住いの区の区役所・支所の介護医療係の窓口で申請してください。
<問い合わせ先>
・神戸市後期高齢者医療専用コールセンター(078-381-7726)
・住所地の区役所等の後期の窓口
・兵庫県後期高齢者医療広域連合
・住所地の区役所等の後期の窓口
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/information.html
・兵庫県後期高齢者医療広域連合(078-326-2612)
http://www.kouiki-hyogo.jp/index.html