国民年金第1号被保険者が妊娠・出産した場合に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
産前産後期間として保険料が免除された期間は、「保険料を全額納付したもの」として、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
〇免除期間
出産予定月(または出産した月)の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、赤ちゃんが2人以上(多胎妊娠)の場合は、出産予定月(または出産した月)の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(例)7月に出産予定の人
赤ちゃんが1人(単体妊娠)の場合:6月から9月までの4か月分の保険料が免除
赤ちゃんが2人以上(多胎妊娠)の場合:4月から9月までの6か月分の保険料が免除
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
〇対象者
免除期間に国民年金第1号被保険者の期間がある人
〇届出時期
出産予定日の6か月前から(※出産後でも届出できます)
〇必要なもの
出産前に届出する場合:母子健康手帳など
出産後に届出する場合: 市区町村で出産日等が確認できる場合は不要
ただし、母親と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
〇届出先
お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口
※マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルからの電子申請も可能です。マイナポータルについてはこちら。
くわしくは「国民年金保険料の産前産後機関の免除制度」(日本年金機構HP)をご覧ください。