〇要件
つぎの(1)から(3)のすべてを満たしている人
(1) 65 歳以上で、老齢基礎年金の受給者である
(2) 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
(3) 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計が以下のとおりである
・老齢年金生活者支援給付金:778,900円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金:778,900円を超え、878,900円以下
(※)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
1.日本国内に住所がないとき 2.年金が全額支給停止のとき 3.刑事施設等に拘禁されているとき
くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。
〇手続き
・これから年金を請求する人
年金収入だけでは給付金の支給基準を超えない人には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内に年金生活者支援給付金の請求書が同封されています。老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。
手続き先:
(第1号被保険者期間のみの人)お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口
(第2号被保険者期間・第3号被保険者期間がある人)お住まいの区を担当する年金事務所
・すでに年金を受け取っている人
新たに支給要件に該当するようになった場合は、ご自身で年金生活者支援給付金の認定請求の手続きが必要です。
手続き先:お住まいの区を担当する年金事務所
・日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475
三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793
兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294
須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797