国民年金保険料を既に払っていますが、産前産後期間は保険料が還付されますか? 【FAQ ID 4488102477583】 2022年04月11日 10:20 更新 保険料を前納されている場合や既に支払い済みの場合、産前産後期間の保険料免除として認められた期間の保険料は還付されます。 関連記事 「ねんきん定期便」は、どのような人に、いつ送られますか? 国民年金保険料の免除等の手続きをしないまま保険料を納めなかったら、どのようなデメリットがありますか。 国民年金制度への意見・要望はどこに言えばいいですか。