Q1.すべての住宅に設置しなければならないのですか?
A1. 平成18年6月1日から消防法および神戸市火災予防条例の一部が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備がある建物は除きます。
Q2.どこで買えばいいですか?
A2. ホームセンターや家電量販店、電器店などで購入することができます。 神戸市内には、住宅用火災警報器普及協力事業所として様々な取り組みを行っていただいている販売店があります。 住宅用火災警報器普及協力事業所一覧はコチラ 購入や設置については、各店舗に直接お問い合わせください。
※しらすちゃんクーポンを店舗に持参するか、画面をお店で提示することで特典を受けることができます。(特典の内容については事前に店舗にお問い合わせください)
Q3.どんな種類がありますか?
A3.煙を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」があります。火災の発生にいち早く気づくには、「煙式」が有効です。
また、火災を感知した警報器だけが鳴動する「単独型」と、設置した全ての警報器が一斉に鳴動する「連動型」があります。
部屋と部屋の距離が離れている場合などは、火災にいち早く気づくことができる「連動型」の設置をお勧めします。
住宅用火災警報器についての詳細は下記をご覧ください。
【関連リンク】
住宅用火災警報器について
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/information/jyuukeiki.html