当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。
【日本人同士の日本方式による婚姻】
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
■届出人
婚姻する二人
■届出先
その国にある在外公館又は届出人の本籍地
■届出期間
届出した日が婚姻日となります。
本籍地に郵送で届出をした場合は、役所に届け書が到着した日が届出日となります。
■必要なもの
・婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
※証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が必要です
・戸籍謄本(在外公館に提出する場合は、婚姻する二人とも必要です。本籍地に提出する場合は不要です)
※書類の必要な通数等の詳細を届出先在外公館にあらかじめご確認ください
※日本方式によって在外公館にて婚姻届を提出した場合には、日本の本籍地への届出は必要ありません
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
【関連リンク】
婚姻届
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/02_konin.html
婚姻要件具備証明書
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shomeisho/19_yokengubi.html
【日本人同士の日本方式による婚姻】
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
■届出人
婚姻する二人
■届出先
その国にある在外公館又は届出人の本籍地
■届出期間
届出した日が婚姻日となります。
本籍地に郵送で届出をした場合は、役所に届け書が到着した日が届出日となります。
■必要なもの
・婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
※証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が必要です
・戸籍謄本(在外公館に提出する場合は、婚姻する二人とも必要です。本籍地に提出する場合は不要です)
※書類の必要な通数等の詳細を届出先在外公館にあらかじめご確認ください
※日本方式によって在外公館にて婚姻届を提出した場合には、日本の本籍地への届出は必要ありません
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
【関連リンク】
婚姻届
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/02_konin.html
婚姻要件具備証明書
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shomeisho/19_yokengubi.html