保険料を未納にすると、日本年金機構から保険料を支払うよう督促などを受けます。度重なる督促などに応じない場合は財産を差し押さえられる場合があります。
保険料の未納状態が続くと、将来、受けとる老齢年金の支給額が減額されたり、全く受け取ることができなかったりする場合もあります。
また、不慮の事故や病気で障害が残ったときや亡くなられてご家族が遺族となったときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れなくなる場合があります。
そのため、保険料を納めていただくか、収入が少ないなどの理由により保険料の支払いが困難な場合は「国民年金保険料 免除・納付猶予」の申請をしてください。
学生は「国民年金保険料 学生納付特例」を申請してください。
<問合せ先>
・区役所・北須磨支所 国保年金係
・日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475
三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793
兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294
須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797