神戸市では、社会奉仕活動及び市政参加を円滑に推進するため、自治会等が行う地域でのボランティア活動(自助活動を除く)に従事する住民の方々が、その活動中の事故等により、傷害等を負い、医療機関で治療を受けた場合や、他人の生命、身体若しくは財物等に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合に、補償金を支払う制度があります。
保険料や事前の加入手続きは不要ですが、事故発生後に届出をしていただく必要がありますので、活動中に事故が発生した場合は、その活動の関係部署へご連絡ください。
■補償金額
傷害事故
・通院,入院 入院3,000円/日(180日を限度):通院2,000円/日(90日を限度)
・手術 入院補償が給付される場合に保険契約に定める額
・後遺障害 障害の程度に応じ500万円を限度に給付
・死亡 500万円
賠償責任事故
・身体賠償 1名 1億円(1事故 5億円)を限度に給付
・財物賠償 1事故 1,000万円を限度に給付
・保管者賠償 1事故 500万円を限度に給付
■問い合せ先
地域協働局地域活性課 電話:078-322-0319