業として、ペットショップ、ペットホテル、ペットサロン等を営もうとする場合は第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。登録にあたっては事業所ごとに常任かつ専属の「動物取扱責任者」を選任しなければならない等の法令で定められた基準があります。登録申請用紙等は市ホームページのほか、衛生監視事務所に設置しています。
詳しくは衛生監視事務所へご相談ください。
登録手数料:一業種あたり15,000円また、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を持ち、一定数以上の動物を飼養する場合は、第二種動物取扱業として届出が必要な場合があります。詳しくは、同所へご相談ください。
<問合せ先>
各衛生監視事務所(生活衛生ダイヤル)
【関連リンク】
第一種動物取扱業の登録について
https://www.city.kobe.lg.jp/a99427/kenko/health/hygiene/kansijimusyo.html
第二種動物取扱業の届出について
https://www.city.kobe.lg.jp/a84140/business/annaitsuchi/dobutsu/dainishudobutsu.html