道路法の規定に基づき道路管理者である神戸市の許可が必要です。
※直轄国道の場合は国土交通省の許可が必要です。
※その他、道路交通法の規定に基づき、警察の道路使用許可を受ける必要がある場合があります。
詳しくは警察へお問い合わせください。
許可できる物件は、看板、日よけ、工事用仮囲い、足場など、道路法に規定されている物件に限られます。
また、許可できる物件であっても、大きさや設置場所など、神戸市の基準に適合する必要があります。
<問合せ先>
・警察署一覧
【関連リンク】
道路占用の許可申請について
http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/road/senyo/01_kyoka.html
※直轄国道の場合は国土交通省の許可が必要です。
※その他、道路交通法の規定に基づき、警察の道路使用許可を受ける必要がある場合があります。
詳しくは警察へお問い合わせください。
許可できる物件は、看板、日よけ、工事用仮囲い、足場など、道路法に規定されている物件に限られます。
また、許可できる物件であっても、大きさや設置場所など、神戸市の基準に適合する必要があります。
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道路占用の許可申請について
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