高齢化社会においてバス停には屋根・ベンチは必要な施設であり、少しでも快適にバスをお待ちいただけるよう、設置のご要望があったバス停について整備に取り組んでいます。
ただ、バス停にベンチを設置するには
1、歩行者の通行等に支障が無いこと。
2、設置した後の歩道幅員(原則2m以上)を確保すること。
3、近隣の方の同意を得ること。といった、道路管理者の定める設置基準を満たす必要があります。
そのため、設置要望のあったバス停に対して、道路管理者の許可が得られるか調査を実施し、基準を満たしている場合には、ご利用者数や周辺の状況を考慮しながら順次設置しています。
ただ、バス停にベンチを設置するには
1、歩行者の通行等に支障が無いこと。
2、設置した後の歩道幅員(原則2m以上)を確保すること。
3、近隣の方の同意を得ること。といった、道路管理者の定める設置基準を満たす必要があります。
そのため、設置要望のあったバス停に対して、道路管理者の許可が得られるか調査を実施し、基準を満たしている場合には、ご利用者数や周辺の状況を考慮しながら順次設置しています。