住居表示旧新対照表に載っている方や法人等については、住居表示変更証明書を発行しています。
住居表示が実施されたことにより住所の表示が変わったことを証明するものです。
■請求請求先:住居表示実施当時の住所を現在管轄する区役所地域協働課・北神区役所市民課・北須磨支所市民課
■請求できる人:証明書を必要とする方ならどなたでも
■必要なもの:特になし
■手数料:無料
住居表示実施済みの区域で建物を新築や建替えしたときは住所を決定するための新築届が必要です。
提出いただいた書類により住居番号を決定し、住居番号決定通知書と番号板(プレート)をお渡しします。
現地調査を実施する場合はお知らせまでに2~3日かかることもあります。
■届出先:建物のある区の区役所地域協働課・北神区役所市民課・
北須磨支所市民課
■届出人:現場の状況がわかる方ならどなたでも
■必要なもの:・建物の位置図(建物の所在のわかるもの)
・建物の配置図(敷地の中の建物の位置のわかるもの)
・1F平面図
■手数料:無料
住居表示は不動産登記で使われる土地地番や家屋番号との関連性はありません。
区役所では住居表示と土地地番や家屋番号との関係についてお答えすることが出来ませんので、登記所(法務局)などに置いてあるブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)を閲覧するなどの方法でお調べください。
また、行財政局税務部固定資産税課がホームページ上に<地番参考図>を掲載していますのでそちらも御参考になさってください。
<問合せ先>
・各区役所・支所
【関連リンク】
住居表示とは?(土地地番と住居番号の関連性)
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/jukyo/04_kanre.html