(1) 組合未解散地区(潤和山の手台地区、名谷町社谷地区)
潤和山の手台地区、名谷町社谷地区において図面、文書等の閲覧を希望される場合は、施行者である組合の事務所までお問合せ下さい。
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- 潤和山の手台地区
施行者:神戸市潤和山の手台土地区画整理組合
事務所:神戸市西区伊川谷町潤和343
電 話:090-3275-4921
- 潤和山の手台地区
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- 名谷町社谷地区
施行者:神戸市名谷町社谷土地区画整理組合
事務所:大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号
電 話:080-2472-5376
- 名谷町社谷地区
(2) 組合解散地区(上記以外の地区)
一般的な問合せ
組合施行の土地区画整理事業は、地元の土地所有者又は借地権者が土地区画整理組合を設立し、定款・事業計画に基づき施行するものです。事業が完了すれば組合は解散するため、事業施行に関する文書等は消失することとなります。このため、解散した組合の管理していた文書は存在しない状況です。
換地図についての問合せ
換地図(換地図兼確定図)は、換地処分の時点で施行者である組合が権利者に発送した「換地処分通知書」に添付されているもので、その時点での権利者がお持ちの資料です。無い場合は、法務局の公図となります。