・水道水を原水とし、受水槽を設置して給水する建物の設置者(又は所有者)は毎年定期的に
「登録検査機関」による「管理状況の検査」を受けるとともに、水槽の掃除等の維持管理が必要になります。
・設置等の届出及び問合せは、各衛生監視事務所までご連絡ください。
<問合せ先>
"衛生監視事務所(生活衛生ダイヤル)https://www.city.kobe.lg.jp/a99427/kenko/health/hygiene/kansijimusyo.html
「登録検査機関」による「管理状況の検査」を受けるとともに、水槽の掃除等の維持管理が必要になります。
・設置等の届出及び問合せは、各衛生監視事務所までご連絡ください。
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"衛生監視事務所(生活衛生ダイヤル)https://www.city.kobe.lg.jp/a99427/kenko/health/hygiene/kansijimusyo.html