個々の土地が地すべり防止区域に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。
■制限行為
地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、
都道府県知事の許可を受けなければしてはならない(地すべり等防止法 第18条)
(1)地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、
地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く)
(2)地表水を放流し、または停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く)
(3)のり切または切土で政令で定めるもの(地すべり等防止法施行令 第5条)
(4)ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施工または工作物で定めるものの新築又は改良(地すべり等防止法施行令 第5条)
(5)前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長もしくは誘発する行為で政令で定めるもの(地すべり等防止法施行令 第5条)
<問合せ先>
・神戸市情報マップについて
建設局 防災課 電話:078-595-6356
・地すべり防止区域、地すべり等防止法について
兵庫県 神戸県民センター 神戸土木事務所 管理課
電話:(指定地 中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)078-737-2135
(指定地 東灘区、灘区、北区)078-737-2149