兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」では、深夜における飲食店からの騒音を防止するため、規制区域内において音響機器(カラオケ装置、音響再生装置、拡声装置、楽器)の使用時間の制限や飲食店の営業時間の制限を行っています(利用者の騒ぎ声などは規制の対象外)。
<音響機器の使用時間の制限>
規制区域内では、午後11時から翌朝6時までの間は、カラオケ等の音響機器を使用することができません。
<営業時間の制限>
規制区域内の飲食店(風俗営業を除く)は、午前0時~午前6時までの間は営業することができません。ただし、ホテル・旅館内の営業等、特定の飲食店には適用されません。
これらの規制内容の詳細については、市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/business/todokede/kankyokyoku/souon/souon.html#sonota