被保険者が他市町村の介護保険施設等(※1)に入所し、かつ、入所と併せて施設の所在地に住民票を異動された場合は、住所地特例制度の対象になります。
住所地特例制度の対象になると、転出先の市町村の介護保険資格を取得するのではなく、転出前の市町村の介護保険資格を継続します。
そのため、介護保険料のお支払いや要介護認定申請なども、今後も転出前の市町村にしていただくことになります。
※1:対象となる施設
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設(老人保健施設)「介護療養型医療施設(介護医療院)」「軽費老人ホーム(ケアハウス等)」「養護老人ホーム」「有料老人ホーム(一部)」「サービス付き高齢者向け住宅(一部)」など。(地域密着型の施設は除く)
詳細なご案内は、関連リンクのページをご覧ください。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
介護保険の住所地特例制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/jyushochitokurei.html