介護保険制度には、下記のような利用者負担の軽減制度があります。
詳しい内容や各種申請の手続きについては、各区役所・支所の介護医療係までご相談ください。
■利用者負担が高額になった場合の一部払戻し(高額介護サービス費の支給)
1か月ごとの介護保険サービスにかかる利用者負担額の合計額が、一定の上限を超えるときには、ご本人からの申請により「高額介護(予防)サービス費等」として、その超えた額が支給されます。
なお、同じ世帯に、介護保険サービスを利用されている方が複数いる場合には、世帯の利用者負担額の合計額で計算します。
※支給の対象と見込まれる場合は、神戸市から必要書類をお送りしております。
※詳細な制度説明や案内などについては、下記の参考URLのページからご確認ください。
■介護と医療の負担が高額になった場合の一部払戻し(高額医療・高額介護合算制度)
同じ世帯の中で、介護保険と医療保険の両方のサービスを利用することにより、年間(毎年8月~翌年7月分まで)の双方の利用者負担額の合算額が一定の上限を超えるときには、ご本人・ご家族からの申請により「高額医療・高額介護合算サービス費」として、その超えた額が支給されます。
※支給の対象と見込まれる場合は、神戸市から必要書類をお送りしております。
■食費・居住費(滞在費)の軽減(負担限度額認定)
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、療養病床、介護医療院)への入所・ショートステイにかかる食費・居住費(滞在費)について、下記のいずれかに該当する方に対し、ご本人からの申請により「負担限度額認定証」を発行します。
※デイサービス・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホーム・ケアハウス・小規模多機能型居宅介護などの食費・居住費は、軽減の対象外です。
※施設に「負担限度額認定証」を提示することで、食費・居住費(滞在費)の負担が軽減されます。
申請書は、下記の参考URLのページよりダウンロードできます。
詳細な認定要件のご案内や、記入例・必要な添付資料などについても記載しておりますので、申請の際には併せてご確認ください。
■生計困難な方に対する利用者負担の軽減(社会福祉法人等による軽減)
社会福祉法人などが提供する、 訪問介護(ホームヘルプサービス)・通所介護(デイサービス)・短期入所生活介護(ショートステイ)・特別養護老人ホームへの入所にかかる利用者負担額および食費・居住費(滞在費)について、認定要件に該当する方に対し、ご本人からの申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を発行します。
※ご利用者様の状況により、軽減を受けられない場合があります。
※ご利用施設によっては、軽減を実施していないことがあります。
※対象施設・サービスについては「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」をお送りする際に同封している施設・サービスの一覧表か、下記の参考URLのページに掲載している一覧表をご確認ください。(神戸市以外の施設をご利用の場合は、各施設へお問い合わせください。)
※施設に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示することで、対象のサービスにかかる利用者負担が軽減されます。
申請書は、下記の参考URLのページよりダウンロードできます。
詳細な認定要件のご案内や、記入例・必要な添付資料などについても記載しておりますので、申請の際には併せてご確認ください。
■介護保険の施行前からのサービス利用者に対する経過措置
平成12年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所している方(旧措置入所者)で、平成17年9月末日において利用者負担割合が5%以下の方に対して、ご本人・ご家族からの申請により、特別養護老人ホーム(※)の利用者負担・食費・居住費の軽減をします。
※対象となるのは、特別養護老人ホームへの入所のみとなり、ショートステイは対象外です。
■障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)利用者への支援措置
平成18年度以降の障害福祉サービスにおいて、境界層該当(※)として定率負担額が「0円」となっている方で、新たに介護保険の被保険者となられた方に対し、要件を満たす場合にはご本人からの申請により、負担を軽減します。
※生活保護以外の制度で、保険料や利用料などの軽減を受ければ、生活保護を必要としない方。
詳細な制度説明や案内などについては、下記の参考URLのページからご確認ください。
■災害や事業の休廃止による収入激減などの特別の事情がある場合の減免
下記の理由により、一時的に介護保険サービスにかかる利用者負担額の負担が困難な方に対して、ご本人からの申請により、原則3か月以内の期間に限って、負担を減免します。
・災害によって著しい損害を受けたとき
・生計維持者が死亡したとき、または生計維持者が長期入院などにより収入が著しく減少したとき
・生計維持者の収入が事業の休廃止、失業などにより著しく減少したとき
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
高額介護(予防)サービス費等の支給制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/0908_kogaku.html
介護施設の食費・居住費にかかる利用者負担の軽減制度(負担限度額認定)
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/oshirase_keigen.html
詳しい内容や各種申請の手続きについては、各区役所・支所の介護医療係までご相談ください。
■利用者負担が高額になった場合の一部払戻し(高額介護サービス費の支給)
1か月ごとの介護保険サービスにかかる利用者負担額の合計額が、一定の上限を超えるときには、ご本人からの申請により「高額介護(予防)サービス費等」として、その超えた額が支給されます。
なお、同じ世帯に、介護保険サービスを利用されている方が複数いる場合には、世帯の利用者負担額の合計額で計算します。
※支給の対象と見込まれる場合は、神戸市から必要書類をお送りしております。
※詳細な制度説明や案内などについては、下記の参考URLのページからご確認ください。
■介護と医療の負担が高額になった場合の一部払戻し(高額医療・高額介護合算制度)
同じ世帯の中で、介護保険と医療保険の両方のサービスを利用することにより、年間(毎年8月~翌年7月分まで)の双方の利用者負担額の合算額が一定の上限を超えるときには、ご本人・ご家族からの申請により「高額医療・高額介護合算サービス費」として、その超えた額が支給されます。
※支給の対象と見込まれる場合は、神戸市から必要書類をお送りしております。
■食費・居住費(滞在費)の軽減(負担限度額認定)
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、療養病床、介護医療院)への入所・ショートステイにかかる食費・居住費(滞在費)について、下記のいずれかに該当する方に対し、ご本人からの申請により「負担限度額認定証」を発行します。
※デイサービス・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホーム・ケアハウス・小規模多機能型居宅介護などの食費・居住費は、軽減の対象外です。
※施設に「負担限度額認定証」を提示することで、食費・居住費(滞在費)の負担が軽減されます。
申請書は、下記の参考URLのページよりダウンロードできます。
詳細な認定要件のご案内や、記入例・必要な添付資料などについても記載しておりますので、申請の際には併せてご確認ください。
■生計困難な方に対する利用者負担の軽減(社会福祉法人等による軽減)
社会福祉法人などが提供する、 訪問介護(ホームヘルプサービス)・通所介護(デイサービス)・短期入所生活介護(ショートステイ)・特別養護老人ホームへの入所にかかる利用者負担額および食費・居住費(滞在費)について、認定要件に該当する方に対し、ご本人からの申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を発行します。
※ご利用者様の状況により、軽減を受けられない場合があります。
※ご利用施設によっては、軽減を実施していないことがあります。
※対象施設・サービスについては「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」をお送りする際に同封している施設・サービスの一覧表か、下記の参考URLのページに掲載している一覧表をご確認ください。(神戸市以外の施設をご利用の場合は、各施設へお問い合わせください。)
※施設に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示することで、対象のサービスにかかる利用者負担が軽減されます。
申請書は、下記の参考URLのページよりダウンロードできます。
詳細な認定要件のご案内や、記入例・必要な添付資料などについても記載しておりますので、申請の際には併せてご確認ください。
■介護保険の施行前からのサービス利用者に対する経過措置
平成12年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所している方(旧措置入所者)で、平成17年9月末日において利用者負担割合が5%以下の方に対して、ご本人・ご家族からの申請により、特別養護老人ホーム(※)の利用者負担・食費・居住費の軽減をします。
※対象となるのは、特別養護老人ホームへの入所のみとなり、ショートステイは対象外です。
■障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)利用者への支援措置
平成18年度以降の障害福祉サービスにおいて、境界層該当(※)として定率負担額が「0円」となっている方で、新たに介護保険の被保険者となられた方に対し、要件を満たす場合にはご本人からの申請により、負担を軽減します。
※生活保護以外の制度で、保険料や利用料などの軽減を受ければ、生活保護を必要としない方。
詳細な制度説明や案内などについては、下記の参考URLのページからご確認ください。
■災害や事業の休廃止による収入激減などの特別の事情がある場合の減免
下記の理由により、一時的に介護保険サービスにかかる利用者負担額の負担が困難な方に対して、ご本人からの申請により、原則3か月以内の期間に限って、負担を減免します。
・災害によって著しい損害を受けたとき
・生計維持者が死亡したとき、または生計維持者が長期入院などにより収入が著しく減少したとき
・生計維持者の収入が事業の休廃止、失業などにより著しく減少したとき
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
高額介護(予防)サービス費等の支給制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/0908_kogaku.html
介護施設の食費・居住費にかかる利用者負担の軽減制度(負担限度額認定)
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/oshirase_keigen.html