介護保険では、要介護度等(「事業対象者」「要支援1・2」「要介護1〜5」)に応じて、1ヶ月あたりのサービスの利用上限額が設けられています。
上限を超えてサービスを利用された場合、超えた分は全額利用者負担となります。
■要介護度に応じた利用上限額
「事業対象者」・「要支援1」… 5,032単位
「要支援2」…………………… 10,531単位
「要介護1」…………………… 16,765単位
「要介護2」…………………… 19,705単位
「要介護3」…………………… 27,048単位
「要介護4」…………………… 30,938単位
「要介護5」…………………… 36,217単位
■利用上限額の対象にならないサービス
居宅療養管理指導、住民主体訪問サービス、フレイル改善通所サービス、特定福祉用具販売、住宅改修、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(30日以内の短期利用は除く)、介護予防支援・居宅介護支援、介護予防ケアマネジメント、一般介護予防事業、ミドルステイ、緊急ショートステイ、緊急一時保護、災害時ショートステイ、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
※要支援の方への介護予防サービスも同様です。
■それぞれのサービスの1単位あたりの単価(地域区分単価)
1単位あたりの単価は1単位10円が原則ですが、地域差を勘案することとされ、神戸市に所在する事業所は以下の単価になり、サービス種類でも異なります。
※要支援の方への介護予防サービスも同様です。
※★印のサービスについては、事業所の所在地によらない場合があります。
・神戸市に所在する事業所で、1単位「10円」のサービス
居宅療養管理指導、福祉用具貸与
・神戸市に所在する事業所で、1単位「10.54円」のサービス
通所介護(デイサービス)、介護予防通所サービス(★)、地域密着型通所介護、短期入所療養介護(ショートステイ)、特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホームなど)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、施設サービス
・神戸市に所在する事業所で、1単位「10.66円」のサービス
訪問リハビリテーション、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
・神戸市に所在する事業所で、1単位「10.84円」のサービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防訪問サービス(★)、生活支援訪問サービス(★)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、介護予防支援、居宅介護支援、介護予防ケアマネジメント
■介護報酬とは
事業者が介護保険のサービスを提供したときにその対価として支払われる報酬を「介護報酬」といいます。
1単位10円を基本とした地域区分単価により計算されます。
<問合せ先>
各区役所・支所介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html