65歳以上の方の介護保険料には、下記の減免制度があります。
■生活困窮者減免
収入が少なく生活が困窮している方で、下記の1~5のすべてに該当する方
<減免の対象となる方>
1.保険料段階が第1段階~第3段階のいずれかである(生活保護受給者を除く)
2.市民税が課税されている者と生計を共にしていない
3.市民税が課税されている者に扶養されていない
4.資産等を活用してもなお生活に困窮している
※預貯金等の金融資産が世帯で350万円以下
※世帯員2人以上の場合は、上記に2人目から1人あたり100万円を加算した金額以下
5.世帯の年間の収入額の合計が、下記のいずれかに該当する
(1)第1~3段階の方で、世帯の年間収入が60万円以下
※世帯員が2人以上の場合には、上記に2人目から1人につき17.5万円ずつ加算
(2)第2・3段階の方で、世帯の年間収入が60万円を超え120万円以下
※世帯員が2人以上の場合には、2人目から1人につき35万円ずつ加算
<減免の内容>
5(1)に該当する方:第1段階の半額の保険料相当額に減額
5(2)に該当する方:第1段階の保険料相当額に減額
■所得激減減免
失業等により所得が激減した方で、下記の1~5のすべてに該当する方
※収用減免に該当する場合は、1~3のみで可
<減免の対象となる方>
1.保険料段階が第4段階~第15段階のいずれかである
2.世帯の主たる生計維持者が、失業・事業の休廃止や著しい損失を受けた・死亡・心身に重大な障害を受けた・長期入院した・収用減免に該当した等、いずれかに該当する
3.上記2の事情が原因となって、世帯の当年の合計所得金額の合算額が、前年の合計所得金額の合算額に比べて、5割以下に減少する
4.世帯の当年の実収月額が、1ヶ月あたり24万5千円以下
5.当年の合計所得金額から判断して、本人または世帯全員が、市民税の非課税基準に該当する
※収用減免とは、土地収用法・都市計画法その他の法律で収用権が認められている公共事業の施行に伴い資産を売却したために譲渡所得が生じた場合で、当該対象者がその対価補償金等の全部を使って代替資産に買い換えた時などは、特別事情があるものとして減免対象となります。
<減免の内容>
当年度の保険料段階と下落後の保険料段階に基づいた減免割合により、減免額を計算
■災害減免
風水害・火災等により住宅・家財に著しい被害を受けた方で、下記の1・2のすべてに該当する方
<減免の対象となる方>
1.災害により、住宅・家財その他の財産について2割以上の損害または床上浸水を受けたこと
2.世帯の前年の合計所得金額の合算額が、1,000万円以下であること
<減免の内容>
被害の程度・世帯の前年の所得に応じて、被災月以降(被災月を含めて6ヶ月間)の保険料の3割から10割を減額
■法第63条適用者減免(拘禁減免)
<減免の対象となる方>
刑事施設・警察官署に付属する留置場等への収監が、2ヶ月を超える方
<減免の内容>
拘禁が開始された月から、拘禁が終了した月の前月までの保険料を全額免除
■制度的無年金者(神戸市在日外国人等福祉給付金受給者)減免
<減免の対象となる方>
保険料段階が第2・3段階の方のうち、「神戸市在日外国人等福祉給付金」を受給している方
<減免の内容>
第1段階の保険料相当額に減額
詳細な制度説明やご案内は、関連リンクのページに記載していますので、申請の際には併せてご確認ください。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
介護保険料の減免制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/hokenryogenmen.html