身体障害者手帳に応じて、確実な治療効果(障害の軽減・除去)が期待できる医療を、指定自立支援医療機関(病院、薬局等)で受ける場合に、所得に応じ、神戸市が医療費を軽減する制度です。治療前の申請が必要です。
■対象者
・18歳以上で、治療部位に関する身体障害者手帳の交付を受けた方(18歳未満の方は育成医療の支給となります)
・何らかの健康保険世帯に属している事、または生活保護世帯
・市民税所得割額から保険世帯の16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除して算出した額が23万5千円未満(高額治療継続者の場合は、23万5千円以上も対象)
【高額治療継続者とは】
・腎臓機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、小腸機能障害、免疫機能障害
・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方(医療保険制度において、過去1年間に同一世帯で「高額療養費」を3回以上受給した方)
■対象となる障害と治療
・肢体不自由、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、免疫の機能障害及び手術が必要な内臓障害
・腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、肝臓移植後の抗免疫療法、心臓移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については、これに伴う医療も対象
■指定自立支援医療機関
自立支援医療は、「指定自立支援医療医療機関」として指定された医療機関で利用できます。お住まいの区の窓口またはホームページにてご確認下さい。
■自立支援医療の自己負担(月額上限額)
【外来】
・通院 1割負担または1医療機関あたり600円/日の低いほうの額
・市民税非課税世帯で本人の年収が80万円以下の方の場合、1割負担または1医療機関あたり400円/日の低いほうの額
・月2回まで負担あり。3回目以降は負担なし
【入院】
・1割負担(上限2,400円/月)
・市民税非課税世帯で本人の年収が80万円以下の方の場合、上限1,600円/月
・連続する3ヶ月を超える入院の場合、4ヶ月目以降は負担なし
※ 重症心身障害児(者)は外来・入院ともに負担なし(入院時の食費標準負担額は自己負担)
※ 生活保護の場合は外来・入院ともに負担なし(入院時の食費標準負担額も負担なし)
■申請方法
医療を受ける前に申請してください。
申請は、お住まいの区役所窓口で受け付けています。
<問合せ先>
区役所・支所 保健福祉課
【関連リンク】
自立支援医療(更生医療)の支給
https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/kenko/handicap/iryoutokyufu/iryou/s001.html