身体障害者手帳は、身体に障害のある(身体障害者福祉法別表に定める障害に該当すると認められたとき)方(児童)に、本人等の申請に基づいて交付されるものです。各種の支援・サービスを受けるための基本となります。
■窓口
お住まいの区役所保健福祉部あんしんすこやか係、北神区役所あんしんすこやか係、北須磨支所あんしんすこやか係、西神中央出張所保健福祉サービス窓口に申請してください。
・窓口は、下記添付ファイル「窓口一覧」でご確認ください。
■新規申請に必要なもの
1.身体障害者手帳交付申請書
・用紙はお住まいの区の窓口で申請時にお渡しします。
・お住まいの区の窓口に出向くことが難しい方はご相談ください。
2.身体障害者診断書・意見書(6か月以内に指定医師が記載したもの)
・この診断書を書けるのは、身体障害者福祉法第15条第1項により指定を受けた医師(指定医師)のみとなっています。かかりつけの医療機関(神戸市内)に指定医師がいるかどうかは、窓口で確認できます。
・指定医師に「障害は固定しているか」「障害に該当するか」を確認した上で、書いてもらってください。
・用紙は窓口にあります。
・下記参考URL「身体障害者手帳の交付申請手続き」でダウンロードできます。
3.同意書
・用紙は窓口にあります。
・同意書は、手帳の認定にあたり、診断書の記載内容について、必要に応じて神戸市障害者更生相談所(手帳の審査機関)が直接指定医師に照会することに同意いただくための用紙です。
・下記参考URL「身体障害者手帳の交付申請手続き」でダウンロードできます。
4.写真1枚
・たて4センチメートル×よこ3センチメートル、本人のみを撮影したもの、1年以内に撮影したもの(上半身、正面、脱帽)、サングラス・マスク不可、頭や顔の一部が切れていないもの、平常の顔貌と著しく異ならないもの、本人以外が映っていないもの、自宅のプリンターで印刷する場合は写真専用紙を使用したもの、ポラロイド写真不可、裏面に氏名を記載してください5.窓口に来られる方の身元確認ができるもの(運転免許証など)
■再交付申請するとき‐障害程度の変更、障害に種類の追加
障害の程度が変わったとき、障害の種類を追加するときは、いつでも手帳の再交付申請ができます。手続きの詳細は、下記参考URL「身体障害者手帳の交付申請手続き」で確認してください。
■再交付申請するとき‐再認定の時期をむかえたとき
再認定(見直しの時期)が書かれた手帳をお持ちの方は、再認定の時期の概ね2か月前にお知らせを送付しますので、必ず再交付申請をしてください。手続きの詳細は、下記参考URL「身体障害者手帳の交付申請手続き」で確認してください。
■その他の手続き
以下の場合は、手続きが必要です。手続きの詳細は、下記参考URL「身体障害者手帳の交付申請手続き」で確認してください。・住所変更(市内異動・市外から神戸市への転入)
・氏名変更
・死亡
・手帳紛失・破損
【関連リンク】
身体障害者手帳の交付申請手続き
https://www.city.kobe.lg.jp/a70026/kenko/handicap/zaitakufukushi/kouhu/certificate20190313/20200312.html