身体障害者手帳は、身体に障害のある(身体障害者福祉法別表に定める障害に該当すると認められたとき)方に、本人等の申請に基づいて交付されるものです。各種の支援・サービスを受けるための基本となります。
■窓口
お住まいの区の区役所保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所保健福祉サービス窓口に申請してください。
・窓口はこちら
■新規申請に必要なもの
1.身体障害者手帳交付申請書
・用紙はお住まいの区の窓口で申請時にお渡しします。
・お住まいの区の窓口に出向くことが難しい方はご相談ください。
2.身体障害者診断書・意見書(6か月以内に指定医師が記載したもの)
・この診断書を書けるのは、身体障害者福祉法第15条第1項により指定を受けた医師(指定医師)のみとなっています。かかりつけの医療機関(神戸市内)に指定医師がいるかどうかは、窓口で確認できます。
・指定医師に「障害は固定しているか」「障害に該当するか」を確認した上で、書いてもらってください。
・用紙は窓口にあります。
・様式はこちらからもダウンロードできます。
3.写真1枚
・たて4センチメートル×よこ3センチメートル
本人のみを撮影
1年以内に撮影したもの
上半身、正面、脱帽で撮影
頭や顔の一部が切れたり、かくれていないもの
平常時と著しく異ならないもの
自宅のプリンターで印刷する場合は写真専用紙を使用したもの(ポラロイド写真不可)
裏面に氏名を記載してください。
4.マイナンバーカード
5.窓口に来られる方の身元確認ができるもの(運転免許証など)
■再交付申請するとき‐障害程度の変更、障害に種類の追加
障害の程度が変わったとき、障害の種類を追加するときは、いつでも手帳の再交付申請ができます。
手続きの詳細はこちら
■再交付申請するとき‐再認定の時期をむかえたとき
再認定(見直しの時期)が書かれた手帳をお持ちの方は、再認定の時期の概ね2か月前にお知らせを送付しますので、必ず再交付申請をしてください。
手続きの詳細はこちら
■その他の手続き
以下の場合は、手続きが必要です。
・住所変更(市内異動・市外から神戸市への転入)
・氏名変更
・死亡
・手帳紛失・破損
手続きの詳細はこちら
【関連リンク】
身体障害者手帳の交付申請手続き
https://www.city.kobe.lg.jp/a70026/kenko/handicap/zaitakufukushi/kouhu/certificate20190313/20200312.html