児童手当は、出生や市外からの転入等の際に認定請求を行う事で支給されますが、以下のような場合には届出が必要です。
・児童と別居したとき
・児童を養育しなくなった場合
・振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
・受給者又は児童の名前が変わったとき
・受給者又は児童の住所が変わったとき
・養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき又はいなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・児童が児童福祉施設等へ入退所等したとき
・児童が里親へ委託されたとき
<問合せ先>
各区役所こども家庭支援課、北須磨支所保健福祉課
【関連リンク】
児童手当ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html
・児童と別居したとき
・児童を養育しなくなった場合
・振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
・受給者又は児童の名前が変わったとき
・受給者又は児童の住所が変わったとき
・養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき又はいなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・児童が児童福祉施設等へ入退所等したとき
・児童が里親へ委託されたとき
<問合せ先>
各区役所こども家庭支援課、北須磨支所保健福祉課
【関連リンク】
児童手当ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html