お子様が新たに生まれた時と、市外から引越して来られた場合等は「認定請求」が必要です。
2人目以降のお子様が生まれた時は、「額改定請求」が必要です。
※その他、児童と別居した場合など状況が変化した時も届出が必要です。
■申請場所
お住まいの区の区役所のこども家庭支援課、北須磨支所保健福祉課、玉津支所 (郵送申請も可能です。詳しくは下部参考URL)
■申請期限
【出生の場合】
生まれた日の翌日から15日以内
【市外から転入された場合】
前住所地の転出予定日の翌日から15日以内
■必要なもの
(1)請求者の印鑑(認印で可。スタンプ印は不可)
(2)請求者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票のいずれか)
※配偶者のマイナンバーがわかる書類の持参は不要ですが、記入は必要です。
(3)請求者(代理人)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(4)請求者名義の銀行預金通帳等のコピー(金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人がわかるページ)
※ゆうちょ銀行の方は振込用の「店名・預金種目・口座番号」の印字がある通帳のコピー
(5)請求者本人の健康保険被保険者証等のコピー
※健康保険の種類により年金加入証明書をお願いする場合があります。
※国民年金のみに加入している方は不要です。
(6)配偶者の所得確認同意書(神戸市で住民税が課税されている場合。同意書の提出がない場合は、配偶者の所得証明書)
※窓口にも用意していますが、下部URLの児童手当ホームページよりダウンロードいただけます。受給者本人が手続きされる場合は、あらかじめ「配偶者の所得確認同意書」を出力し、配偶者の方に記入及び押印して頂き、ご持参願います。窓口で受け取られた場合は、持ち帰り後、配偶者の方に記入及び押印して頂き、速やかにご持参または郵送提出願います。
(7)扶養親族数や所得控除額の記載がある所得証明書(市外からの転入等で神戸市で住民税が課税されていない場合)
(8)請求者と児童の住所地が異なる場合は次の書類も必要になります。
※児童の住所地が神戸市以外の場合は児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
※別居監護申立書(窓口に用意しています。児童のマイナンバーの記入が必要です。)
※請求者は児童を養育している父母等のうち、原則所得の高い方となります。
※個々の状況により、他に必要書類の提出をお願いすることがあります。
■請求者以外の方が手続をする場合
配偶者等が、請求者の代理として児童手当を申請される場合は、以下の「委任状」が必要です。
下部URLの児童手当ホームページよりダウンロードいただけますので、あらかじめ出力し、請求者の方に記入及び押印していただき、上記必要書類とあわせて持参してください。
■注意事項
※市外へ転出する場合は、転出予定日の属する月分まで神戸市で支給されます。
※手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は各職場(勤務先)に請求してください。ただし、独立行政法人職員、出向、派遣職員の方は区役所への手続きになります。
<問合せ先>
各区役所 こども家庭支援課又は北須磨支所保健福祉課保健福祉課
【関連リンク】
児童手当ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html
郵送申請
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/b019-yuso/index.html