■納付の義務がある人
保険料の納付義務がある人は世帯主です。
各種書類は世帯主あてにお送りしています。
世帯主が勤務先の健康保険や後期高齢者医療保険に加入されており、国民健康保険の被保険者でない場合でも、納付の義務は世帯主にあります。
■納付時期
保険料は4月から翌年3月までの12ヵ月分を6月から翌年3月の10回に分けてお支払いいただきます。
納期限は各月の末日です。
ただし、末日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
■納付方法
保険料の納付は「口座振替」による納付が原則です。
預貯金口座がないなどの理由で口座振替が利用できない場合は、「納付書」でお支払いいただけます。
■年金からの特別徴収
次の要件の全てに該当する場合、保険料が世帯主の方の年金から引き去りとなります。
①世帯主が国保に加入しており、国保加入者全員が65歳から74歳である場合
②4月1日現在、世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給している場合
③世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている場合
④その年度の国民健康保険料と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の2分の1を超えない場合
特別徴収(年金からの引き去り)は、4月から翌年2月までの年6回、年金の支給月(偶数月)に行われます。
原則、4・6・8月は、前年度の2月の引去額と同額が引き去られます。10・12・2月は、年間の保険料から4・6・8月の引去額を除いた額を3回に分けた金額が引き去られます。
なお、65歳になった方、年度途中に市外から転入された方は、日本年金機構との手続きのため、一定期間口座振替や納付書で納めていただいた後、年金からの引き去りが始まります。
また、口座振替の手続きをされていて保険料の未納のない方は、引き続き届出不要で口座振替をご利用いただけます。(別の方法での納付に変更される場合はお手続きが必要になります。)
■納付が困難な事情がある
個別の納付のご相談については、住所地の区役所等の国保の窓口へご相談ください。
■保険料を納めすぎてしまった場合
還付となりますので、後日還付のお知らせを郵送します。
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726