死亡された方が所有していた土地(家屋)については、相続などで年内に所有権の移転登記が終了した場合は、翌年度は登記上の新所有者が納税義務者となります。
年内に登記ができなかった場合は、「相続人代表者指定届出書」及び「現所有者申告書」をご提出ください。未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書などの相続の分かる書類を添付して、「家屋に関する届書」をご提出ください。
「相続人代表者指定届出書」、「現所有者申告書」、「家屋に関する届書」はホームページからダウンロードできます。
死亡された方が所有していた土地(家屋)については、相続などで年内に所有権の移転登記が終了した場合は、翌年度は登記上の新所有者が納税義務者となります。
年内に登記ができなかった場合は、「相続人代表者指定届出書」及び「現所有者申告書」をご提出ください。未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書などの相続の分かる書類を添付して、「家屋に関する届書」をご提出ください。
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