死亡された方が所有していた土地(家屋)について、相続などで年内に所有権の移転登記が終了する場合は、は登記上の新所有者が翌年度の納税義務者となります。
年内に登記ができない場合は、「現所有者申告書」を神戸市へご提出ください。また、未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書などの相続の分かる書類を添付して「家屋に関する届書」を神戸市へご提出ください。
申告書及び届書は、神戸市HP「現所有者の申告制度(固定資産現所有者申告)」「家屋に異動があった場合の届出について」でダウンロードできます。
死亡された方が所有していた土地(家屋)について、相続などで年内に所有権の移転登記が終了する場合は、は登記上の新所有者が翌年度の納税義務者となります。
年内に登記ができない場合は、「現所有者申告書」を神戸市へご提出ください。また、未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書などの相続の分かる書類を添付して「家屋に関する届書」を神戸市へご提出ください。
申告書及び届書は、神戸市HP「現所有者の申告制度(固定資産現所有者申告)」「家屋に異動があった場合の届出について」でダウンロードできます。