会社や個人で工場や商店などを経営してしている方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいい、
具体的には次のようなものです。
■構築物
受電・変電設備、庭園、門、塀・緑化施設等の外構工事、広告塔、舗装路面、鉄塔、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等、煙突、屋外プール等
■機械および装置
各種製造設備等の機械および装置、駐車場の機械設備、クレーン等建設機械等
■船舶
ボート、はしけ、貨客船、釣船、漁船、遊覧船等
■航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
■車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、貨車、台車等
■工具、器具および備品
検査工具、陳列ケース、事務机、電気器具、自動販売機、医療機器等
(注1)償却資産の対象から除かれるもの
・無形減価償却資産(鉱業権、営業権等、ソフトウェア)
・自動車、原動機付自転車(原付バイク)のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
・20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
(注2)下記に掲げる資産も申告対象となります。
・福利厚生の用に供するもの
・建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、
賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供しているもの
・遊休または未稼働の償却資産であっても、
賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
・使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
・改良費(資本的支出…新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います)
・家屋に施した建築設備・造作等のうち、受変電設備等、償却資産として取り扱うもの
・賃借人の施した家屋の内部造作および設備(賃借人の方から申告していただきます)