住基カードを紛失した場合はまず警察に紛失届又は盗難届を出してください。
見つかる可能性がある場合は一時停止の届出を、見つかる可能性がない場合は廃止の届出をしてください。
※住基カードの交付は平成27年12月28日で終了したため、再交付はできません。(マイナンバーカードの交付は可能。)【一時停止するとき ※電話でも可能】
■申請できる人
・本人
・本人に委任された代理人(委任状は不要)
・本人の法定代理人■申請先
・住所地の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
・市役所、出張所、サービスコーナーでは手続きできません ■必要なもの(来庁時)
・印鑑
・変更手続申請書(窓口に備え付け) 【廃止するとき ※電話不可】
■申請できる人
・本人
・本人に委任された代理人
・本人の法定代理人■申請先
・住所地の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
・市役所、出張所、サービスコーナーでは手続きできません■必要なもの
・本人または代理人の本人確認書類
・印鑑
・変更手続申請書(窓口に備え付け) 【一時停止を解除するとき ※電話不可】
■申請できる人
・本人
・本人に委任された代理人(委任状が必要)
・本人の法定代理人(戸籍謄本等の法定代理人であることが確認できる書類が必要)■申請先
・住所地の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
・市役所、出張所、サービスコーナーでは手続きできません■必要なもの
・見つかった住基カード
・本人または代理人の本人確認書類
・印鑑
・任意代理人が来られるときは、委任状
・法定代理人が来られるときは、法定代理人であることを確認できる戸籍謄本など
・変更手続申請書(窓口に備え付け)※任意代理人が一時停止解除の申請をしたときは、本人宛に照会書を送付するため、即日での解除はできない。
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所