法律では、一般家庭から出る「家庭ごみ」と、会社やお店など、一般家庭以外のすべての事業所から出る「事業系ごみ」に分かれています。
家庭ごみは自治体に処理責任がある一方、事業系ごみは排出事業者に処理責任があるとされており、これに基づき市で処理ルールを決めています。
事業系ごみの処理は、「可燃ごみ」、「資源ごみ」、「粗大(不燃ごみ」「カセットボンベ・スプレー缶」の4区分に分別し、事業系ごみの指定袋にいれて、一般廃棄物収集運搬許可業者に有料で収集を依頼するか、排出者である事業者自らが市の施設に直接持ち込みしていただくこととなります。家庭用のクリーンステーションに排出することはできません。詳細は市のホームページ「事業系ごみの出し方ルール」https://www.city.kobe.lg.jp/a48889/business/kankyotaisaku/enterprise/jigyokeigomirule.html)をご覧ください。
家庭ごみは自治体に処理責任がある一方、事業系ごみは排出事業者に処理責任があるとされており、これに基づき市で処理ルールを決めています。
事業系ごみの処理は、「可燃ごみ」、「資源ごみ」、「粗大(不燃ごみ」「カセットボンベ・スプレー缶」の4区分に分別し、事業系ごみの指定袋にいれて、一般廃棄物収集運搬許可業者に有料で収集を依頼するか、排出者である事業者自らが市の施設に直接持ち込みしていただくこととなります。家庭用のクリーンステーションに排出することはできません。詳細は市のホームページ「事業系ごみの出し方ルール」https://www.city.kobe.lg.jp/a48889/business/kankyotaisaku/enterprise/jigyokeigomirule.html)をご覧ください。