住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となった場合は、お住まいの区役所市民課で世帯変更の手続が必要です。世帯変更届には次の4種類あります。
(1) 世帯合併 :同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出
(2) 世帯分離 :同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出(但し、夫婦の場合は分離できません。)
(3) 世帯変更 :同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出
(4) 世帯主変更:世帯主を変更する届出
■届出人
・変更する本人又は世帯主
・本人に委託された代理人(委任状が必要)
■届出先
・お住まいの区の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
・市役所、出張所、サービスコーナーでは手続きできません
・郵送での手続きはできません
■届出期限
変更があった日から14日以内
■必要なもの
<本人が来る場合>
・届出人(本人)の印鑑
・届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
<代理人(旧世帯主又は新世帯主を除く)が来る場合>
・本人からの委任状
・本人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の写し
・代理人の認印
・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
■注意事項
・国民健康保険の被保険者であるときは被保険者証もお持ちください。
・介護保険の第1号被保険者(65歳以上)等、被保険者証を有するときは被保険者証もお持ちください。
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
【関連リンク】
神戸市外への転出手続き方法
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/moving/02_tenshutsu.html
委任状はこちらから
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/5874/020604ininyou_idou.pdf