不在者の生死が7年間わからないとき又は危難に遭った者の生死が1年以上わからないときに、利害関係人 から、不在者の最後の住所地の家庭裁判所に「失踪宣告」の裁判を請求することで、失踪者を死亡したものとみなすことができます。失踪宣告の詳細は家庭裁判所に問合せください。
西区以外にお住まいの方:神戸家庭裁判所(家事申立受付係 078-521-5930)
西区にお住まいの方 :神戸家庭裁判所明石支部 (078-912-3233)
失踪宣告の裁判が確定し、死亡したものとみなされた旨を戸籍に記載するために、下記のとおり「失踪届」が必要です。
<<失踪届>>
■届出人
審判の申立人
■届出期間
失踪宣告の裁判確定の日から10日以内
■届出先
失踪者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な滞在地を含みます)の市区町村の役所
・神戸市の場合、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
・神戸市役所、各出張所、三宮証明サービスコーナーでは受付できません
■必要なもの
・失踪届1通
・審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所が発行)
※失踪者の所在が明らかになったときは、利害関係人から家庭裁判所に失踪宣告「取消し」の申立てができます。
この届出は、取消しの裁判が確定した日から10日以内に、失踪宣告の取消しを請求した者 から、失踪宣告を取 り消された者の本籍地又は申立て人の住所地の市区町村の役所に届ける事となっています。
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所