戸籍の附票の請求方法は以下の通りです。
申請書に本籍・筆頭者氏名を記載しますので、あらかじめ本籍の表示(○番地まで)と筆頭者氏名を確認してきてください。
■請求できる人
- 本人又は同一戸籍の人及び直系尊属・卑属の人
- 本人からの委任を受けた代理人
- 第3者の場合、自分の権利行使や義務を履行するため、正当な理由が有る場合
■請求先
- 本籍が神戸市内の場合は、市内の区役所市民課、支所市民課、出張所、サービスコーナーのいずれでも取得できます
- 郵便で請求する事もできます。郵送で請求する場合は、神戸市郵送請求処理センターにご請求ください。
- 電話では受付しておりません
- なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、ご本人の戸籍の附票がコンビニ交付できます。(手数料が150円安くなります。)
- 本籍地が神戸市外の場合にはその市区町村役場へ請求してください
■必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状(本人又は直系親族の方以外が請求する場合)
- 第3者が請求する場合は、権利義務関係が証明できる疎明資料。なお、戸籍の附票の記載内容が必要な理由を具体的にお伝えください。
■手数料
1通300円
■注意事項
- 本籍を変更(転籍)していると、附票には現在の戸籍が作られた日以降の住所しか記録されていません。
- 戸籍コンピュータ化後の戸籍の附票には改製時の住所からしか記載されていません。(神戸市では、東灘区が平成16年8月、灘区が平成19年2月、中央区が平成19年12月、兵庫区が平成19年12月、北区が平成19年2月、長田区が平成19年1月、須磨区が平成20年1月、垂水区が平成17年3月、西区が平成18年2月にそれぞれ戸籍がコンピュータ化されています)
- 結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていないので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。
- 現在の附票で証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除附票をとることになります。(ただし、転籍から5年以上経過していると発行されないことがあるため転籍前の本籍地にお問い合わせください。)
※神戸市では、コンピュータ化による改製前の附票については、一部を除き廃棄済みです。
※詳しくは各区市民課にお問い合わせください。
<お問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/kuyakusho/index.html