次の条件を満たす場合に保育所等への利用申込みができます。
利用希望者の申込受付、審査、決定は各区役所・支所保健福祉課こども福祉担当が行います。
■保護者のいずれもが次のいずれかの事由により、家庭においてお子様の保育が困難な場合
事由 | 状況 |
就労 | 保護者が就労している(1か月あたり64時間以上の就労) |
妊娠・出産 | 母親が妊娠中あるいは出産前後である |
疾病・障がい | 保護者が病気やけがであったり、心身に障がいがある |
介護・看護 | 保護者が親族の介護・看護をしている(1か月あたり64時間以上の介護・看護) |
災害復旧 | 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている |
求職活動 | 保護者が求職活動中である |
就学 | 保護者が就学している(1か月あたり64時間以上の就学) |
その他 | その他、上記に類する状況でお子様の保育ができない場合 |
<問合せ先>
各区役所・支所 保健福祉課こども福祉担当
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/4500/kuyakushotoiawasesaki.pdf