勤務先の健康保険の任意継続の医療費の一部負担金は、国民健康保険と同じです。
任意継続の保険料は、事業主負担が無くなり、一般的に退職時の保険料よりも高くなりますが、限度額が設けられていますので、加入していた健康保険に確認してください。
一方、神戸市国民健康保険の保険料は、前年の地方税法上の基礎控除後の所得額や加入人数に応じて算定します。保険料を比較していただくとともに、医療機関に継続して受診されている場合などは、高額療養費の自己負担限度額や70~74歳の方の負担割合が変わる場合もありますので、あわせてご検討ください。
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726(平日8時45分~17時15分)