勤務先の健康保険の任意継続は、2カ月以上の加入期間のある方が、退職後20日以内に加入していた医療保険(協会けんぽの場合、協会けんぽ兵庫支部)へ申請して継続するものです。
医療費の一部負担金は3割負担で、国民健康保険と同じです。
任意継続の場合の保険料は、事業主負担が無くなりますので、一般的に退職時の保険料よりも高くなりますが、限度額も設けられていますので、加入していた医療保険に確認してください。
一方、神戸市国民健康保険の保険料は、前年の地方税法上の基礎控除後の所得額(算定用所得額)や加入人数に応じて算定します。
算定用所得額から求めた国民健康保険料と任意継続保険料を比較していただくとともに、医療機関に継続して受診されている場合などは、高額療養費の自己負担限度額や70~74歳の方の負担割合が変わる場合もありますので併せてご検討ください。
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726
医療費の一部負担金は3割負担で、国民健康保険と同じです。
任意継続の場合の保険料は、事業主負担が無くなりますので、一般的に退職時の保険料よりも高くなりますが、限度額も設けられていますので、加入していた医療保険に確認してください。
一方、神戸市国民健康保険の保険料は、前年の地方税法上の基礎控除後の所得額(算定用所得額)や加入人数に応じて算定します。
算定用所得額から求めた国民健康保険料と任意継続保険料を比較していただくとともに、医療機関に継続して受診されている場合などは、高額療養費の自己負担限度額や70~74歳の方の負担割合が変わる場合もありますので併せてご検討ください。
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国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726