国民健康保険に加入できない方は、以下のような方です。
健康保険等の被扶養者の認定基準は、加入している健康保険等にお問い合わせください。
(1)勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方とその被扶養者
(2)国民健康保険組合に加入している方とその同居の家族
(3)生活保護法の適用を受けている方
(4)日本国籍を有しない方で、以下のいずれかに該当する方
・入管法に定める在留資格を有しない方
・3月以下の在留資格期間を決定された方(ただし、在留資格期間が3月以下であっても、在留資格期間から3月を超えて滞在すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合があります)。
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726
健康保険等の被扶養者の認定基準は、加入している健康保険等にお問い合わせください。
(1)勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方とその被扶養者
(2)国民健康保険組合に加入している方とその同居の家族
(3)生活保護法の適用を受けている方
(4)日本国籍を有しない方で、以下のいずれかに該当する方
・入管法に定める在留資格を有しない方
・3月以下の在留資格期間を決定された方(ただし、在留資格期間が3月以下であっても、在留資格期間から3月を超えて滞在すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合があります)。
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726