相続税の計算をしたいのですが、倍率適用地域になっています。どの数字に倍率をかければ良いのですか。 【FAQ ID 4488097125775】 2022年10月25日 06:54 更新 相続税は税務署の所管となります。詳しくは国税庁HPをご覧ください。なお、計算の基礎となる固定資産税の評価額は、毎年4月に送付している納税通知書に同封の課税明細書に記載しています。