家屋の価格(評価額)は,増改築等がなければ上がることはありません。新築家屋の税額が上がる原因として考えられるのが,新築軽減の適用期間の終了です。
一定の要件を満たす2階建て以下の新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、住宅のうち120㎡までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。
たとえば令和2年に100㎡の住宅を新築した場合、令和3年・4年・5年度分については固定資産税額が2分の1に減額されており、令和6年度分からはこの適用がなくなるため、固定資産税額が高くなります。
なお、一定の要件を満たす3階建て以上の中高層耐火住宅については、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、住宅のうち120㎡までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。