家屋の価格(評価額)は,増改築等がなければ上がることはありません。増改築統がなく税額が上がった場合、新築住宅に対する減額措置の終了によるものと考えられます。
一定の要件を満たす2階建て以下の新築の住宅は、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、住宅のうち120㎡までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。
例えば、令和2年に100㎡の住宅を新築した場合、令和3年・4年・5年度分は固定資産税額が2分の1に減額されますが、令和6年度分からはこの軽減がなくなり、結果固定資産税額が高くなります。
また、一定の要件を満たす3階建て以上の中高層耐火住宅は、固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、住宅のうち120㎡までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。