建築基準法によるセットバックに対する固定資産税の評価はどのようになりますか? 【FAQ ID 4488096938895】 2022年06月22日 01:01 更新 固定資産税は現況により評価を行っており、セットバック部分が宅地として利用されている場合は宅地として評価を行います。ただし、私道として整備および利用がなされており、一定の条件を満たす場合には非課税となります。 関連記事 (公道の)道路に塀等をつくっても良いですか? 相続登記をしたいのですが、土地の境界等でもめています。神戸市が仲介できませんか。