建築基準法によるセットバックに対する固定資産税の評価はどのようになりますか? 【FAQ ID 4488096938895】 2022年10月25日 07:32 更新 固定資産税は実態により評価を行うため、セットバック部分が宅地として利用されている場合は宅地として評価します。ただし、私道として整備及び利用がされており、一定の条件を満たす場合には非課税となります。 関連記事 建物を建てるときの道路について教えてください。 建築基準法等の法令上の制限から、建物の建築や建て替えができない場合、その土地の固定資産税の評価はどのようになりますか。 擁壁がいつ頃作られたか知りたい。 地上権を設定している土地の固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)をとることができますか。 固定資産税の納付が難しいのですが、どうすればよいですか。