各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則として、登記地積によります。
例外的に、登記地積と現況地積とが異なる場合においては、現況の地積によることができますが、認定にあたっては地積更生登記の方法に準じて次のいずれかによります。
(1)国または地方公共団体の作成した地積を測量した図面により地積を認定する。
(2)土地所有者より、隣接地の所有者の筆界同意を得て、その筆界に即した地積を測量した図面の提出を求め、これにより地積を認定する。
なお、(1)の地方公共団体は、用地部局等が作成するものであり、税務部では作成していません。