法人市民税は、法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」と法人の規模に応じて決まる「均等割」から成り立っています。
神戸市内に事務所等を設けて活動をし、赤字の場合(法人税割の課税標準となる法人税額が0の場合)、法人税割はかかりません。
均等割については赤字であってもかかります。 (本店が神戸市以外にある場合でも、支店や営業所等が神戸市内にあれば、同様に法人市民税がかかります。)
■手続き
税務署へ法人税の確定申告書を提出する期限までに、下記提出先に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。
提出先はこちらのページをご覧ください。
【関連リンク】
法人市民税の申告書
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/houjin_shinkokusyo.html