免除を受けている期間の国民年金保険料は、申し出た月の前10年以内の期間のものに限り納めることができます。これを「追納」と言います。
免除を受けている期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、追納することにより将来の年金額を増やすことができます。
〇手続き先
お住まいの区を担当する年金事務所
〇注意点
・免除を受けている期間のうち、原則古い期間のものから順番に納める必要があります。
・免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・老齢基礎年金の受給権者は追納することができません。
なお、くわしい手続きの流れなどは「国民年金保険料の追納制度」(日本年金機構HP)をご覧ください。
<問合せ先>
日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475
三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793
兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294
須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797