以下の条件に該当する場合は、60歳以上の人も国民年金に任意で加入することができます。
〇任意加入をする条件
つぎの1~4のすべての条件を満たす人
1 60歳以上65歳未満である
2 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
3 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である
4 厚生年金保険に加入していない
なお、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。
〇手続き先
お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口
〇必要なもの
・マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)
・預(貯)金通帳
・金融機関の届出印
〇注意点
・任意加入は申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
・保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
くわしくは「任意加入制度」(日本年金機構HP)をご覧ください。
<問合せ先>
区役所・支所 国保年金係