・亡くなった場合、死亡届が必要です。死亡届により、埋火葬許可証を発行します。また、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
・葬儀業者の方が届出人に代わり死亡届の提出をする場合が多く、葬儀がお済みであれば、死亡届の手続きも終了しています。
■届出人
同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人、同居の親族以外の親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人
■届出先
・死亡者の本籍地・死亡地または届出人の所在地(一時的な滞在地を含みます)
・神戸市の場合、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
・神戸市役所、出張所、三宮証明サービスコーナーでは受付できません
■届出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
・国外で死亡があった場合、その事実を知った日から3か月以内
■必要なもの
・死亡届書1通(右側の死亡診断書または死体検案書の添付のあるもの。病院等で交付されます)
・後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書 (作成後3ヶ月以内のもの)または裁判所の謄本(夜間・休日にお届けの場合、証明書の原本返還を希望されても翌開庁日以降の返還になります)
■その他死亡に伴い関連する届出
・加入している健康保険から葬祭費が出る場合があります。国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されていた場合は、死亡された方の住所地の区役所で申請してください。
・年金を受給されている方は、管轄の年金事務所(年金ダイヤル0570-05-1165、03-6700-1165)で手続きが別途必要です。
その他詳しくは区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所までお問合せください。
■注意事項
区役所では土・日・祝日でも受付できますが、後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時45分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入してください。
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
【関連リンク】
死亡届
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/05_shibou.html