外国籍の方が日本人と結婚するときには、外国籍の方がその国の法律上結婚できる方であることを証明する公的文書として、ご自身の国政府が発行した「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳文を(戸籍謄本のかわりに)提出して頂きます。
■どこで取得するか
外国の方の国の在日大使館(領事部)または領事館で発行されます。
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
外国籍の方が日本人と結婚するときには、外国籍の方がその国の法律上結婚できる方であることを証明する公的文書として、ご自身の国政府が発行した「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳文を(戸籍謄本のかわりに)提出して頂きます。
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外国の方の国の在日大使館(領事部)または領事館で発行されます。
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区役所市民課、支所市民課